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仲介とは

2011.11.04

仲介業者を通してマイホームを売却すると、業者に対して仲介手数料を支払わなければなりません。この場合の仲介(または媒介)というのは、業者が売主と買主の間に立って斡旋を行ない、契約を成立させることをいいます。したがって仲介業者は契約に立ち合うだけで、契約条件の交渉や契約書、手付金、中間金などの取り交わしなどは、買主と売主間で直接行なうという性格を持っています。仲介手数料は売買価格に応じて最高限度額が決められていて、その範囲内で話し合いの上金額が決められます。

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限度額の速算法は400万円以上の物件の場合、「売買価格×3%+6万円」と決められています。たとえば売却価格を2000万円とすると、仲介手数料の上限は「2000万円×3%+6万円=66万円」となります。当然、売却価格が大きくなるとその分仲介手数料も多くなるわけですから、買い換えの資金計画では、売却価格からこの仲介手数料を差し引いた金額をもとに、購入物件価格を割り出すことが必要です。また新しく購入する住宅をやはり仲介業者を通じて購入する場合、同様に仲介手数料をとられることになります。そのかわり、あなたと取引をする業者が、購入しようとする物件の「売主」または「販売代理」の場合には、買主は仲介手数料を支払う必要はありません。