公共性の高い工事、たとえば国や地方公共団体の発注物、鉄道、道路、下水、電気、ガス、学校、図書館など、多数の公衆が利用する施設は、専任の主任技術者または監理技術者でなければならない。要するに、発注された工事が技術上問題なく、立派に仕上がるように、技術面の責任者を定めておくのが、この法の趣旨である。もちろん、建設会社としても、単に法で定められているからということでなしに、自分の責任を全うするために必要なことである。
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現場代理人とは、「請負契約の的確な履行を確保するため、請負人の代理として、工事現場の取締りを行ない、工事の施工に関する一切の事項を処理する者」である。やさしくいいかえれば、約束した工事を完全に仕上げるために、請け負った会社の代表者である社長の代理として、現場を管理し、一切の業務を代行する人を現場代理人(略して、現場代人、代人とも呼ばれる)というのである。したがって、主任技術者または監理技術者が、現場の技術面の責任者であるのに対して、現場代理人は現場に関する一切の責任者、つまり番頭さんという立場である。このように、考え方としては別々の管理者であるが、実際の現場では、この両者を兼務している場合もある。また、建設会社の信用・技術・施工能力などを総合的に評価する経営事項審査制度の規定や、このほか、工事を契約する(請負契約という)時の内容がキチンと決められており、下請負人(俗に下請とか協力会社とかいう)の保護についても規定が設けられているのが、現在の建設業法の特徴といえる。建設業法の本当の精神が生かされて、近代的な産業になるのには、まだこれから建設業に関係する人たちが、力を合わせて努力しなければならないであろう。