相続財産が不動産のとき、相続人の間で財産を分ける方法としては、次の三つがあります。(1)共有にしておく(2)換価分割する(3)代償分割する。共有は各相続人の共有名義にしておく方法です。換価分割とは不動産を売却し、現金で相続人に分ける方法です。代償分割は、相続人の一人がその不動産を相続し、ほかの相続人には自分の持っているほかの財産を与える方法です。将来値上がりしそうな不動産であれば、売却して現金で分配する換価分割はもったいないし、またそれが居住用であれば売れないわけです。代償分割はほかの相続人に与える財産が不動産のときは、譲渡所得税がかかってくるという難点があり、また値上がりしそうな不動産であれば、相続人の間で不公平な問題が出てくることも考えられます。
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